【ペットが他人に怪我を負わせた】

【本日の談話室】第28話
~ペットが他人に怪我を負わせた~

何気ない日常の中にも
実は“知らないと損をする法律”が潜んでいます

このシリーズでは
その中でも、特に身近な法律事例を紹介します


【雑談から傾聴】
日曜の午後
いつも穏やかな表情の女性が
少し沈んだ声で話しはじめた…

「実は、散歩中にうちの犬が人に噛みついてしまい
相手の方は、軽いケガで済んだのですが
病院代とクリーニング代を請求されていて…」

深く反省しながらも
どこまで責任を負うのか不安そうな様子です


【雑談から余白】
ペットは、家族の一員
だからこそ、愛情と責任がいつも隣り合わせです

つまり、飼い主は単なる“所有者”ではなく
“命を預かる者”としての責任を問われるのですね

犬や猫は、私たちに癒しや喜びを与えてくれます

だけどその一方で
社会の中で共に生きるためには守るべき事がある

それは
「自分の大切な存在を
他人にも大切に思われるように育てること」

“飼う”ではなく、“共に生きる”という意識
そこに飼い主の優しさが宿るのかもしれない


【補足メモ】
たとえリードをつけていても「逃げないと思っていた」「いつもおとなしい犬だから」といった過信は通用しません。動物の性質上、予測できない行動があるからこそ、「結果に対する責任」が重くなるのですね。


【ミライ談話室】
人は、不安や違和感を抱きながら生きています

すぐに解決できるものもあれば
時間の必要なものもあります…


「ちょっと気になる」「なんか違和感がある」

そんな時こそ、ひとりで抱え込まないで
ミライ談話室の扉をノックしてください

心の違和感を一緒に整えていきましょう
その違和感こそ“ミライの扉”かもしれません


【本日の法的根拠】
本日は
民法第718条【動物の占有者等の責任】

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。

これは、「無過失責任」に近い構造ですね

飼い主に過失がなくても
原則として損害賠償責任を負うことになる

ただし
・動物の管理について相当の注意をしていた場合
・第三者が故意または過失で損害を与えた場合


責任が免除または軽減される可能性もありますが
実際には当事者間の話し合いや示談など
個別対応が求められるケースが多いですね


※記事は、一般的なケースをわかりやすく紹介したものであり、実際の状況等によって扱いが異なる場合があります。個別具体的な事案については、専門家にご相談ください。

のぶさんのブログをお読みいただきありがとうございます。
のぶさんと話をしてみたいと思われた方は、ボタンをクリックしてくださいね。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!