【本日の談話室】第22話
~保証人の裏技ってなに~
何気ない日常の中にも
実は“知らないと損をする法律”が潜んでいます
このシリーズでは
その中でも、特に身近な法律事例を紹介します
【雑談から傾聴】
仕事帰りの男性がスーツの上着を脱ぎながら
重い口を開きました
「知人に頼まれて“ちょっとサインするだけ”
のつもりで、保証人になったことがあるんです
そしたら最近
銀行から“支払ってください”って連絡が来て…
僕はお金を借りてないのに、どうしてですか?」
その顔には、驚きと困惑が混ざっていました…
【雑談から余白】
「保証人」という言葉は軽く聞こえますが
実際は、とても重い責任を負うことになります
ただ、普通の保証人には裏技の法律があります
・催告の権利:「まず本人に請求してください」
・検索の権利:「本人から取り立ててください」
と、このように主張することができるんですね
男性は少しホッとした顔になりました
「なるほど…
じゃあ本人より先に払わなくてもいいんですね?」
私は首を横に振りました
「ただし、“連帯保証人”となると話は別ですよ
その場合はこれらの権利が一切使えず
本人を飛ばして全額請求されることもあるんです」
男性は言葉を失い、しばらく黙っていましたが
やがて顔を上げ、小さな声でつぶやきました
「…軽い気持ちで引き受けたサインが
こんなに重いなんて知らなかった…信じてたのに」
【補足メモ】
日常のシーンで、保証人の依頼がありますね
・就職先への保証人
・賃貸人への保証人(大家さん)
・消費貸借契約の保証人(今回は、これ)
→保証人、連帯保証人、連帯債務者などあります
【ミライ談話室】
人は、不安や違和感を抱きながら生きています
すぐに解決できるものもあれば
時間の必要なものもあります…
「ちょっと気になる」「なんか違和感がある」
そんな時こそ、ひとりで抱え込まないで
ミライ談話室の扉をノックしてください
心の違和感を一緒に整えていきましょう
その違和感こそ“ミライの扉”かもしれません
【本日の法的根拠】
本日は
民法第452条(催告の抗弁権)
民法第453条(検索の抗弁権)に基づいています
※保証人は、債務者(お金を借りた本人)が弁済(返済)する資力があり、かつ執行(取立)が可能であることを証明した場合、債権者(お金を貸した人)は、まず債務者の財産について執行しなければならない(努力義務ではなく法的義務)
※記事は、一般的なケースをわかりやすく紹介したものであり、実際の状況等によって扱いが異なる場合があります。個別具体的な事案については、専門家にご相談ください。
【保証人の裏技ってなに】

