【貸したお金が時効に】

【本日の談話室】第24話
~貸したお金が時効に~

何気ない日常の中にも
実は“知らないと損をする法律”が潜んでいます

このシリーズでは
その中でも、特に身近な法律事例を紹介します


【雑談から傾聴】
昼下がりの談話室
若い男性が慌ただしく入ってきました

「10年前に友人に貸したお金があるんですが
今になって返してほしいって言ったら
“もう時効だろ”って言われちゃって…

これって本当にダメなんでしょうか?」

男性は苛立ちを隠せず、テーブルを叩く…


【雑談から余白】
「気持ちはわかります
“借りたんだから返せ”は当然の感覚ですよね

でも法律には“消滅時効”というルールがあります」


私はゆっくりと説明を続けました

「金銭の貸し借り、いわゆる金銭債権は
・権利を行使できることを知った時から5年間
・最長でも行使することができる時から10年間

これを過ぎると請求できなくなります」


男性は驚いた顔になりました
「え?10年ってそんなに短いんですか?」

「さらに、不法行為の場合では

・被害者が損害と加害者を知った時から3年間
・不法行為の時から20年間行使しないと時効消滅

この二本立ての期限があります

“知った時”からのカウント
“行為の時”からのカウント

どちらか早い方で時効にかかるんです」


男性は深く息を吐き、肩を落としました
「…放っておいたら
権利って自然に消えてしまうんですね…」


【補足メモ】
民法は、日常に密着した法律と言われますが
消滅時効を知らないと損をするかも…ですね


【ミライ談話室】
人は、不安や違和感を抱きながら生きています

すぐに解決できるものもあれば
時間の必要なものもあります…


「ちょっと気になる」「なんか違和感がある」

そんな時こそ、ひとりで抱え込まないで
ミライ談話室の扉をノックしてください

心の違和感を一緒に整えていきましょう
その違和感こそ“ミライの扉”かもしれません


【本日の法的根拠】
本日は、民法の中から
第166条(債権の消滅時効)
第724条(不法行為による損害賠償の消滅時効)

※不法行為のうち
人の生命又は身体を害するものは3年→5年です

※記事は、一般的なケースをわかりやすく紹介したものであり、実際の状況等によって扱いが異なる場合があります。個別具体的な事案については、専門家にご相談ください。

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