【相続ルールが変わる日】

【本日の談話室】第29話
~相続ルールが変わる日~

何気ない日常の中にも
実は“知らないと損をする法律”が潜んでいます

このシリーズでは
その中でも、特に身近な法律事例を紹介します


【雑談から傾聴】
日曜の午後
久しぶりに談話室へ訪れたのは、70代の男性

「父の相続がまだ終わっていないんです
兄弟で話してはいるんですが
もう10年以上経ってしまって…」

資料を見ながら静かに話すその表情には
まだ間に合うのかという不安が滲んでいました


【雑談から余白】
「今回のご相談は、まだ間に合うと思います

相続人を確定させて、遺産の分け方を話し合い
過去からの繋がりが確定できれば大丈夫ですよ

ただし、令和10年以降は扱いが変わります」


男性は、安心したように肩の荷を下ろしながら
穏やかな表情で過去からの話を始めました…


【補足メモ】
新たに施行された民法改正では、相続から10年を超えると、寄与分や特別受益等の特例を適用せずに、「法定相続分」により遺産分割をした上で相続登記を行う内容に改正されました。ただし、経過措置があり、令和10年4月以降の相続登記等から本格的に適用されるようです。


【ミライ談話室】
人は、不安や違和感を抱きながら生きています

すぐに解決できるものもあれば
時間の必要なものもあります…


「ちょっと気になる」「なんか違和感がある」

そんな時こそ、ひとりで抱え込まないで
ミライ談話室の扉をノックしてください

心の違和感を一緒に整えていきましょう
その違和感こそ“ミライの扉”かもしれません


【本日の法的根拠】
本日は
民法第904条の3
【期間経過後の遺産の分割における相続分】

基本的に遺産分割協議を禁止する規定はなく、寄与分(被相続人への特別な貢献)や特別受益(生前贈与等)を加味しない協議であれば成立可能と考えられます。

※記事は、一般的なケースをわかりやすく紹介したものであり、実際の状況等によって扱いが異なる場合があります。個別具体的な事案については、専門家にご相談ください。

次回、
第30話で法律シリーズは終わります

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