【家庭裁判所のお世話に】

【本日の談話室】第20話
~家庭裁判所のお世話に~

何気ない日常の中にも
実は“知らないと損をする法律”が潜んでいます

このシリーズでは
その中でも、特に身近な法律事例を紹介します


【雑談から傾聴】
ある夏の暑い日に、仲の良い親子が訪れました

「あの…100年前から登記が変わっていなくて
いまから相続登記は可能なのでしょうか…?」

その親子は、申し訳なさそうな不安な顔です

参考資料として「家系図」を持参されていて
その中身を拝見すると、相当な相続人の数…


【傾聴から余白】
たしかに、簡単ではなさそうですね…

でも、相続人を一人ずつ確認してみると
「なんとかなりそうですが、問題もある」

それは
相続人の中に、単身者の人がいること

早めに行動しないと“家庭裁判所案件”ですね


【補足メモ】
相続登記が義務化されてから、このような悩みは増えていると思います。仮に、相続が何世代に渡っていても「相続人」さえいれば“ルート”は作れますが、その中に“単身者”がいて、その先の“相続人”がいない場合は「相続人不存在」として“家庭裁判所案件”になってしまいます。この場合は、時間と費用を要しますので、できれば避けたいところですね。


【ミライ談話室】
人は、不安や違和感を抱きながら生きています

すぐに解決できるものもあれば
時間の必要なものもあります…


「ちょっと気になる」「なんか違和感がある」

そんな時こそ、ひとりで抱え込まないで
ミライ談話室の扉をノックしてください

心の違和感を一緒に整えていきましょう
その違和感こそ“ミライの扉”かもしれません


【本日の法的根拠】
本日は【民法第6章(相続人の不存在)】です
家庭裁判所、清算人、特別縁故者など聞きなれない言葉が多く綴られていますが、要するに財産を受取る相続人のルートが途絶えてしまうと法的手続きを経ないとダメだと言う事ですね。そうならないためにも、早めの家族会議が必要かもしれませんね。

※記事は、一般的なケースをわかりやすく紹介したものであり、実際の状況等によって扱いが異なる場合があります。個別具体的な事案については、専門家にご相談ください。

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