【部屋を立退けと言われた】

【本日の談話室】第26話
~部屋を立退けと言われた~

何気ない日常の中にも
実は“知らないと損をする法律”が潜んでいます

このシリーズでは
その中でも、特に身近な法律事例を紹介します


【雑談から傾聴】
週末の午後
大学生の男性が不安げに話し始めました

「実は、大家さんに承諾をもらって
僕の部屋を友人に又貸ししていたんです

なのに先日、契約解除だから
友人も出て行け!って言われて…

僕が家賃を滞納してしまっていたんですが
友人まで退去させられるんですか…?」


【雑談から余白】
「承諾を得た転貸なら、基本的には安心です
でも、もし元の賃借人が債務不履行した場合

例えば、家賃滞納をして
貸主に解除権が設定されている契約であれば

あなた(賃借人)の契約が解除された場合に
友だち(転借人)も一緒に権利を失うんです」


男性は驚いた顔をしました
「じゃあ、友人は何も悪くないのに
僕が原因で追い出されるんですか?」

「そうなんです
解除権があるかどうかも確認しないとですが
基本的には、家賃滞納は債務不履行になります」

「…軽く考えてましたけど、責任は重いですね」


【補足メモ】
賃借人(部屋を借りた人)が、賃貸人(大家さん)に無断で部屋を他人に貸す(転貸)など、契約違反がある場合には、民法第612条に基づいて契約解除となることがあります。

今回は、大家さんの承諾を得ていたため、転貸自体は適法でしたが、賃料の滞納(債務不履行)があったため、契約解除事由に該当する可能性があります。

このように、原契約(賃貸借契約)が解除されると、それに基づく転貸契約も効力を失い、転借人にも退去義務が生じます。

たとえ転借人が家賃を支払っていたとしても、それはあくまで賃借人との間の履行であり、貸主(大家)に対して居住継続を主張する法的権利はありません。


【ミライ談話室】
人は、不安や違和感を抱きながら生きています

すぐに解決できるものもあれば
時間の必要なものもあります…


「ちょっと気になる」「なんか違和感がある」

そんな時こそ、ひとりで抱え込まないで
ミライ談話室の扉をノックしてください

心の違和感を一緒に整えていきましょう
その違和感こそ“ミライの扉”かもしれません


【本日の法的根拠】
本日は
民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。賃借人がこれに違反したときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

※記事は、一般的なケースをわかりやすく紹介したものであり、実際の状況等によって扱いが異なる場合があります。個別具体的な事案については、専門家にご相談ください。

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