【未成年者の契約取消】

【本日の談話室】第17話
~未成年者の契約取消~

何気ない日常の中にも
実は“知らないと損をする法律”が潜んでいます

このシリーズでは
その中でも、特に身近な法律事例を紹介します



夕方の談話室に女子高生の母親が訪ねてきました

「実は、娘が高額な商品を勝手に契約したのです
でも、まだ未成年だから取り消せますよね…?」

心配そうに差し出された契約書には
大人顔負けの達筆な署名がされていました

「どうしても欲しかったみたいで…」
母親は、大きくため息をつきながら不安な顔です


私は書類を見ながら、静かな口調でお話しました

「未成年者が、親の同意なく交わした契約は
親が取り消せますが、実は例外もあるんですよ」


【雑談から余白】
未成年者が単独で契約をした場合
基本的には親の同意がなければ取り消せます
でも次の場合には取り消せない可能性もあります

「私は成人です」とウソをついて契約した場合
これは詐術にあたり未成年者取消しができません


私が伝えると、母親は驚いた顔をしながら
「え?子どものウソで親が責任を負うんですか?」

「そうなんです
法律は“相手を騙して結んだ契約”には厳しいです」


さらに、取消権の消滅もあるんですよ

「それから、取り消しできるとしても
ずっと猶予があるわけではありません

追認できる時から5年以内
または契約した時から20年以内に行使しないと
取り消す権利は消えてしまうんです…」

母親は静かに頷きました。
「子供の買物だと安心してはいけないんですね」


【ミライ談話室】
人は、不安や違和感を抱きながら生きています

すぐに解決できるものもあれば
時間の必要なものもあります…


「ちょっと気になる」「なんか違和感がある」

そんな時こそ、ひとりで抱え込まないで
ミライ談話室の扉をノックしてください

心の違和感を一緒に整えていきましょう
その違和感こそ“ミライの扉”かもしれません


【本日の法的根拠】
本日の相談は、【民法第21条(制限行為能力者の詐術)・民法第126条(取消権の期間制限)】 に基づいています。

※記事は、一般的なケースをわかりやすく紹介したものであり、実際の取引では契約内容や特約によって扱いが異なる場合があります。個別具体的な事案については、専門家にご相談ください。

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