【共有名義不動産の盲点】

【本日の談話室】第21話
~共有名義不動産の盲点~

何気ない日常の中にも
実は“知らないと損をする法律”が潜んでいます

このシリーズでは
その中でも、特に身近な法律事例を紹介します


【雑談から傾聴】
平日の夜、兄妹3人が談話室にそろいました
「相続で実家の土地を兄弟で共有したんです…」

長男が切り出すと、次男がすぐに声を重ねます

「僕は、すぐ売ってしまいたいんですけど
兄は、“思い出があるから残したい”って言うし
妹は、“駐車場にして収益化しよう”って…

もう話がまとまらなくて困っているんですよ…」

妹は苦笑いしながらつぶやきました。
「兄妹なのに、こんなに意見が割れるなんてね」


【雑談から余白】
私は、共有について簡単に説明をしてみました

「実は“共有”の扱いにはルールがあるんです」

・管理に関することなら、共有者の持分の過半数
(たとえば短期間賃貸や修繕工事などですね)

・変更に関することは共有者全員の同意が必要
(土地を売ったり、建物を壊す“大きな変更”)

三人は顔を見合わせて、しばらく黙り込みました

「え?過半数で決められると思ってたけど
売却は全員一致の同意が必要なんですか?」


「そうなんです
相続で共有土地は“揉めやすい”と言われるんです」

長男はため息をつき、静かに言いました
「…簡単じゃないですね
だからこそちゃんと話し合う必要があるんですね」


【補足メモ】
共有名義は、本当に最後の手段かもしれませんね

可能であれば、誰かの名義にして現金を代償とか
土地等を売却して現金を割合で分割するとか…

こればかりは、ケースバイケースですが
意思決定に複数人が関与すると揉めますよね

それは、会社運営の株式比率でも同じ事ですね


【ミライ談話室】
人は、不安や違和感を抱きながら生きています

すぐに解決できるものもあれば
時間の必要なものもあります…


「ちょっと気になる」「なんか違和感がある」

そんな時こそ、ひとりで抱え込まないで
ミライ談話室の扉をノックしてください

心の違和感を一緒に整えていきましょう
その違和感こそ“ミライの扉”かもしれません


【本日の法的根拠】
本日は
民法第252条(共有物の管理)
民法第251条(共有物の変更) に基づきます


※記事は、一般的なケースをわかりやすく紹介したものであり、実際の状況等によって扱いが異なる場合があります。個別具体的な事案については、専門家にご相談ください。

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